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【CEマーク付き商品のEUへの販売】EUが定めた新制度や注意点

【CEマーク付き商品のEUへの販売】EUが定めた新制度や注意点

CEマーク付き商品のEUへの販売

2021年7月16日より、EUのバイヤーへの販売を行なう米国のセラーは、欧州連合(EU)が進めている製品コンプライアンス施行強化の影響を受けます。EUが市場監視規則その実施要領に基づいて定めた新しい法制度では、EUの製品コンプライアンス要件が、税関または当局によって検証および強制されます。EUの法的基準および安全基準を満たす製品であることを製造者が証明するCEマークもその対象となります。
これに伴い、EUで販売されるCEマーク商品には、EUで設立された経済事業者の情報を製品またはパッケージに記載することが義務付けられます。CEマーク商品を販売する大手ブランドでは、ほとんどの場合、EUで設立された既存の経済事業者を記載します。 経済事業者には、EUに拠点を置く製造業者(manufacture)、輸入業者(importer)、認定代理人(Authorized Representative)またはフルフィルメントサービスプロバイダーを指定できます。EUに出荷する商品にこの情報が記載されていない場合、その商品は税関で止められることや、バイヤーに配送できないことがあります。

この新しい規則に準拠するために、以下の手順に従ってください。

  1. 1. CEマーク商品をEUに販売しようとしていることを確認します。 「よくある質問」でCEマークを表示する商品の例をご確認ください。
  2. 2. 商品がEU市場向けであり、EUの法令に準拠していることを検証します。不確かな場合は、製造業者に問い合わせます。
  3. 3. 準拠している場合、商品にEUの製造業者またはEUの輸入業者の情報が表示されているかどうか確認します。EUの製造業者または輸入業者が記載されていれば、それが欧州での経済事業者です。
  4. 4. EUの製造業者または輸入業者が記載されていなければ、非EUの製造業者にEUの認定代理人の有無を問い合わせます。認定代理人が存在する場合は、その名前と連絡先情報(住所を含む)が商品またはパッケージに表示されていることを確認します。
    • 非EUの製造業者がEUで認定代理人を指名していない場合は、指名するよう要請します。認定代理人は、製造業者によって署名された指名書、および製造業者による適合/性能証明書などの技術文書を必要とします。
    • 代わりに、EUのフルフィルメントサービスプロバイダーを利用することもできます。

EUの認定代理人(Authorized Representative)について

経済事業者である「EUの認定代理人」については、下記記事にリストで紹介されていますので、セラー様ご判断のうえお問い合わせをお願い致します。

認定代理人についての記事へ→「Update on Sales and Exports of products with a CE mark to the European Union(英語)」

EUに出荷する商品に2021年7月16日までにこの情報が記載されなかった場合、その商品は税関で止められることや、バイヤーに配送できないことがあります。

よくある質問

経済事業者とは何ですか?

この新規則で認められている経済事業者は、次の4種類です。

  • EUの製造業者
  • EUの輸入業者
  • EUの認定代理人
  • EUのフルフィルメントサービスプロバイダー

経済事業者の役割は何ですか?

経済事業者はEU域内で設立されたことが条件となります。主な役割は以下のとおりです。

  • 商品の適合/性能証明書が法的要件に従って作成、保持されていることを検証する
  • 商品の技術文書が作成され、要請に応じて市場監視当局に提供されていることを検証する
  • 必要に応じ、関係当局に協力して、商品の適合性を示す他の情報を提供する
  • 経済事業者は、商品が規則に準拠していない、または公共の健康および安全に危険を及ぼすと考える根拠がある場合、当局にそれを知らせ、自ら、または製造業者に依頼して適切な措置を講じる必要がある

市場監視規則とその実施要領が適用されるのはどのような商品ですか?

以下の例のような、CEマークが義務付けられた幅広い商品に適用されます。

  • 建築資材
  • 身体保護具
  • 設備機器
  • ガス機器
  • 屋外機器の騒音指令の対象となる商品
  • 機械
  • 玩具
  • エコデザイン指令の対象となる商品
  • 電気および電子機器における特定の危険物質の使用に関する制限の対象となる商品
  • 火工品
  • レジャー用船舶
  • 簡易圧力容器
  • 電磁両立性に関する指令の対象となる商品
  • 非自動計量器
  • 測定器
  • 潜在的な爆発性雰囲気での使用を意図した機器および保護システム
  • 低電圧指令の対象となる商品
  • 無線機器
  • 圧力設備

適用商品などの詳細につきましては各ウェブサイトをご覧ください
■JETRO(日本貿易振興機構ジェトロ)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/eu/trade_02/pdfs/eu_p04_2B040_CEmark.pdf

■東京都立産業技術研究センター
https://www.iri-tokyo.jp/site/mtep/ce-general.html#CE_G_Q3

■移行期間終了後の英国ビジネス関連制度 輸入事業者・販売事業者・認定代理人(PDF)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/uk/referendum/report_5_202102.pdf

CEマークを必要とする商品は、EUニューアプローチ指令の対象です。 詳細については、EUおよび英国政府のウェブサイトをご確認ください。

フルフィルメントサービスプロバイダーとは何ですか?

EUのフルフィルメントサービスプロバイダーとは、以下のサービスのうち2つ以上を専門的に提供するEU域内の法人です。

  • 倉庫保管
  • 梱包
  • 配送手配
  • 発送

商品の出荷または移動のみを扱う運送業者や物流業者はこれに該当しません。

EUのフルフィルメントサービスプロバイダーを利用する場合は、必要に応じて、製造業者に関連文書をフルフィルメントサービスプロバイダーに提供するよう要請します。フルフィルメントサービスプロバイダーは、その文書と商品を受諾した時点で経済事業者となり、その名前と連絡先情報(住所を含む)を商品またはそのパッケージに表示できます。ただし、一部のフルフィルメントサービスプロバイダーは、代わりに商品の認定代理人を要求することがあります。その場合は、非EUの製造業者に認定代理人の指名を要請する必要があります。

◎本ページはeBay USサイトの記事「Selling products with a CE symbol into the EU(英語)」を翻訳したものです。(2021年6月18日現在)


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