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税金関連

国際税関および関税について

関税とは?

関税は、歴史的には古代都市国家における手数料に始まり、内国関税、国境関税というような変遷を経てきましたが、今日では一般に「輸入品に課される税金」として定義されています※1。

※1. 「税関(Japan custom)ウェブサイト:関税のしくみ」より引用

要するに関税は、「輸入」にまつわる関税であることがわかります。輸入品に税金をかける主な目的は、国内産業の保護や税収の確保になります。

関税をかけることによって輸入する品物やその価格を制限できるので、国内の産業を海外の品物との競争から守ることができます。

国によって守るべき産業や輸入を制限したい品物は異なるので、どの製品にどのぐらい関税をかけるのかも国によって異なります。

また、誤解されやすい点として、関税は販売企業(セラー)ではなく「輸入者(バイヤー)」に支払の義務があるということです。一部の例外を除き関税は輸出品ではなく輸入品にかかるものなので、販売企業(セラー)は関税を払う必要がありません。

関税が発生するケース、および対応について

一方、海外販売において販売企業(セラー)側が心得ておかなければならないのは、税関(通関)手続きについてです。海外へ商品を輸出する方法としては主に「郵便を利用する」「宅配便を利用する」この2つがありますが、それぞれ手続きの方法が異なります。

1. 郵便で発送する場合

20万円以下・・・税関への輸出申告は不要
EMSや航空便などの場合は、郵便局等に備えている「税関票符」(グリーンラベル)又は「税関告知書」に必要事項を記入して郵便物に添付し、郵便局等に郵便物を差し出して下さい。(なお、一部の郵便局等では、国際郵便物を取り扱っていないのでご注意ください。) 受け付けられた郵便物は税関検査が行われた後、外国に向けて送り出されます。

20万円以上・・・税関への輸出申告が必要
郵便局等に郵便物を差し出す際に、郵便局等の窓口で通関手続の案内を受けて下さい。AかBを選択のうえ、郵便局等の窓口で申し出る必要があります。

A:通関手続の案内を受ける際に、郵便事業株式会社や他の通関事業者に通関手続を委任する。
B:郵便物の通関手続が行われる地域を管轄する税関外郵出張所等に差出人(セラー)が自分で通関手続を行う。

Aの場合・・・
税関への申告の際に必要となる書類を通関業者等に確認したうえで、これらの書類を通関業者等に提出してください。税関での審査・検査が終了されると輸出が許可されます。郵便物は海外に向けて発送され、通関業者等から輸出許可書が差出人に送付されます。

Bの場合・・・
仕入書等の書類を税関に提出する必要がありますので、あらかじめ用意しておいてください。税関での審査・検査が終了されると輸出が許可されます。輸出許可書が交付されますので、郵便物が保管されている郵便事業株式会社通関支店等に許可書を提示して、搬出の指示を行ってください。その後、郵便物は海外に向けて発送されます。

※料金後納を利用した国際郵便について

郵送量の多い法人の販売企業(セラー)などの場合、毎回上記の窓口手続きを行うことが負担になる場合があります。その際には利用した料金を一括でまとめて支払える料金後納制度が便利です。

国際小包を月10個以上、EMS(国際スピード郵便)なら月に4個以上ご利用の場合に料金後納制度が利用可能です。利用するためには事前に郵便局へ申請を出す必要がありますが、国際小包を1度に10個以上発送かつ料金後納を利用される方を対象とした割引制度もあるので、法人の方はぜひご検討ください。

関税などの詳細は、日本郵便ウェブサイト「料金後納」ページをご覧ください。

2. 宅配便のケース

ヤマト運輸などの国際宅配便を利用した場合、販売企業(セラー)は海外へ配送する品物の内容を申告しますが、通関手続は通関業者が代行するので手続きは不要です。

手続きが少ない分、郵便を利用するより簡単ですがその分料金が少し割高になるのが特徴です。

国や配送商品により関税率が変わります

関税は国によっても異なることに加えて、同じ国でも変更が加えられることがあります。関税は常に変化するものであることを踏まえ、定期的に販売品の関税(税金)を確認することが海外販売では重要になってきます。


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