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越境ECにおいて消費税還付を受けるには
条件と申請手続き、注意点も解説

越境ECとは、海外の消費者を対象とするインターネット通販です。海外へ商品を輸出する際は、消費税が免除されますが、仕入れをはじめとする経費には、もともと消費税がかかっています。払いすぎた消費税を返還してもらうには、申請が必要です。
この記事では、越境ECにおいて、払いすぎた消費税の還付申請について解説します。海外の消費者を対象に、越境ECを行おうと考えている人は、ぜひ参考にしてください。
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越境ECとは

越境ECとは、インターネットを通じて、海外の消費者に商品を販売する手法です。「越境」とは、国境を越えることを意味します。「EC」はE-Commerceの略で、日本語では電子商取引といいます。

越境ECの出店パターン

越境ECには、複数の出店パターンがあります。ここでは、越境ECの出店パターンについて、具体的に解説します。

国内で自社サイトを開設

海外向けに自社サイトを立ち上げて、商品を販売します。ショップ運営はもちろん、細かいルール決めも、すべて自社で行えるので、自由度が高いといえます。説明文の翻訳や、海外へ配送するための手配も、すべて自社で対応します。

海外で自社サイトを開設

海外のサーバーを借りて自社サイトを開設し、商品を販売します。よりスムーズに越境ECが行える反面、現地の基準にあわせた仕組みづくりをしなければなりません。

国内のECモール(海外対応)に出店

海外の消費者への販売が可能な、日本国内のECモールに出店します。出店後はすぐに取引ができるので便利です。ただし、ECモールに出店するには、手数料を払う必要があります。

海外のECモールに出店

海外のECモールに出店し、商品を販売します。もともと海外の消費者が多く集まっているため、効率的に集客できる可能性が高いでしょう。ただし、すべて外国語で対応しなければなりません。

越境ECのメリット

日本は人口減少が進み、消費も飽和状態になっているため、全体的に市場が縮小しています。そこで、越境ECに着手することで、スムーズに販路を拡大できます。今後の成長が見込めるアジアやアフリカ、購買意欲の高い欧米や中国を対象にすると効果が見込めます。 また、少ないコストで海外進出できる点も魅力的です。実店舗を出す場合と比較すると、出店費用、人件費、運営費などのコストが、格段に安く済みます。

越境ECの難しい点

越境ECで商品を販売するには、商品説明をはじめとするWebサイト内の言語を、すべて翻訳しなければなりません。手間や時間がかかるため、大きなハードルとなります。また、国によってはクレジットカードが一般的ではなかったり、偽造されたクレジットカードが横行していたりするケースもあります。最悪の場合、商品代金を回収できない恐れもあるため、注意が必要です。

活況の背景

越境ECは、近年ますます盛り上がっています。背景として、世界中で通信環境の整備が進み、スマートフォンやタブレットなどが普及したことがあげられます。さまざまなデバイスで、多くの人が気軽にネットショッピングを楽しめるようになりました。特に最近は、新型コロナウイルスによる外出自粛が浸透し、自宅にいながら買い物ができる、ネットショッピングの利用が急増しています。

越境ECにおいて消費税は免税対象

消費税とは、日本国内で消費される商品や、サービスに対して課されている税金です。税金を負担するのは消費者ですが、国への納付は、商品やサービスを提供した事業者が行います。越境ECの場合、商品やサービスを提供する相手は、海外の消費者であるため、消費税は発生しません。

※参考:消費税のしくみ|国税庁

輸出免税とは

消費税は、日本国内の消費にかかる税金であるため、国外で消費される商品やサービスは、課税対象となりません。これを輸出免税といいます。海外へ向けて販売する商品やサービス以外にも、国際輸送、国際郵便や国際電話も、輸出免税の対象として認められています。

※参考:輸出取引の免税|国税庁

消費税還付とは

消費税還付とは、本来は払う必要がない消費税を払った場合、相当する金額が返金されることです。越境ECで販売する商品の仕入れ、発送、輸出業務などの経費にかかっていた消費税は、還付を受けられます。還付申請は、一定の条件を満たしたうえで、必要な書類をそろえなければなりません。

※参考:No.6613 免税事業者と仕入税額の還付|国税庁

越境ECで消費税還付を受けるための条件とは

消費税の還付を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。ここでは、越境ECで消費税還付を受けるための条件を解説します。

消費税課税事業者である

消費税の還付を受けるには、消費税課税事業者である必要があります。消費税課税事業者の定義や必要な手続きは、以下のとおりです。

消費税課税事業者の定義

消費税課税事業者とは、課税売上高が1,000万円を超えている事業者です。法人なら事業年度の前々事業年度、個人事業者なら、前々年の暦年の売上高が対象となります。なお、新設法人は、資本金が1,000万円以上であれば、課税事業者として認められます。消費税課税事業者に該当する場合、所定の手続きが必要です。

必要な手続き

課税事業者は、「消費税課税事業者届出書」を作成し、所轄の税務署長に提出します。書類は国税庁のWebサイトからダウンロードできるので、すみやかに作成して提出しましょう。

原則課税を選択している

消費税の計算方法は、「原則課税方式」と「簡易課税方式」の2種類があります。原則課税方式とは、「売上に含まれる消費税額」から「仕入れや経費に含まれる消費税額」を差し引いた金額を、消費税として納める方法です。ただし、原則課税方式を選択していないと、消費税の還付はうけられないため、注意しましょう。簡易課税方式については、後で詳しく解説します。

還付申請書類を提出している

消費税の還付を受けるためには、所轄の税務署長に申請書類を提出しなければなりません。必要な書類や申請のタイミングは、以下のとおりです。

申請に必要な書類

還付申請には、課税期間に対応する確定申告書、仕入控除税額に関する明細書、課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書が必要です。国外に商品を輸出したことを証明する必要があるため、輸出許可書も提出します。さらに、消費税を払っていることを示すために、仕入れの納品書や領収書などの帳票類も提出しましょう。

申請のタイミング

申請のタイミングは、法人と個人事業主でそれぞれ異なります。法人は課税期間の末日の翌日から2カ月以内、個人事業者は課税期間の翌年3月末日までに、申請する必要があります。

越境ECで消費税還付が受けられないケースとは

越境ECを行っていても、消費税が還付されないケースもあります。どのような場合に、消費税還付が受けられないのかを解説します。

消費税免税事業者を選択している

消費税免税事業者を選択している事業者は、消費税還付の対象にはなりません。また、課税売上高が1,000万円以下は、消費税免税事業者となります。売上実績が1,000万円以下の新設会社も、最初から消費税が免除とされている可能性があります。

簡易課税を選択している

課税売上高が5,000万円以下の事業者は、簡易課税を選択できます。簡易課税とは、業種ごとのみなし仕入れ率を用いて、すでに支払っている消費税額を計算する方法です。計算が簡単である反面、還付金額の算出ができないため、還付を受けられません。

越境ECでの消費税還付の注意点

越境ECで消費税還付を受けるには、さまざまなことに気をつける必要があります。ここでは、越境ECでの消費税還付の注意点を解説します。

課税業者や原則課税の選択

免税事業者は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出すると、課税事業者へ変更できます。また、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出により、簡易課税から原則課税に切り替えられます。ただし、書類提出後2年間は、免税事業者や原則課税に戻せません。売上高の見通しをしっかりと立てたうえで、手続きをすべきかどうかを判断しましょう。

※参考:No.6125 国内取引の納税義務者|国税庁

各種書類は必ず保管

越境ECで消費税の還付を受けるためには、輸出を行ったことや、仕入れで消費税を払ったことを証明する書類が必要です。提出を求められる書類は、輸出証明書、請求書、納品書、領収書などです。発行期限が定められている場合もあるため、なくさないようにしっかり保管しておいてください。

還付金はすぐに支払われない

申請を終えてから、還付金が支払われるまでには、1カ月から1カ月半程度かかります。申請しても、すぐに支払われないため、運転資金への充当を予定している場合は、できるだけ早く申請しましょう。なお、e-Tax(電子申告)を利用すると、申請から2週間程度で還付金が支払われます。

まとめ

越境ECでの売上に関しては、消費税の還付を受けられる可能性があります。そのためには、一定の条件を満たしたうえで申請をしなければなりません。さまざまな書類を添付する必要があるので、申請方法について理解しておきましょう。
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◎本記事の内容は、2020年8月末現在のものです。税に関わる手続き等の詳細は変更となる可能性がありますので、必ずもよりの税務署か税理士にご確認ください。


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